大気・作業環境測定 作業環境測定 作業場における労働者の健康被害を未然防止する為に、労働安全衛生法により作業環境測定の実施が義務づけられています。 粉じん・特定化学物質・有機溶剤・金属等を取り扱う作業場内の作業環境の測定を行い、作業環境測定士による作業環境測定の結果の解析と測定結果に基づいた評価を行っています。 ■ 作業環境測定が必要な作業場の例 作業場の種類 測定の種類及び測定頻度 鉱物性粉じん 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される屋内作業場 空気中濃度及び粉じん中の遊離 けい酸(6か月以内ごとに1回) 特定化学物質 第1種物質又は第2種物質を製造・取り扱う屋内作業場 塩素・コバルト・エチレンオキシド・水銀・砒素・シアン化ナトリウム等(6か月以内ごとに1回) 鉛 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛(1年以内に1回) 有機溶剤 第1種・第2種有機溶剤を製造・取り扱う屋内作業場 トルエン・キシレン・メタノール・アセトン等(6か月以内ごとに1回) ■ 作業環境測定受託フロー 管理区分 評価内容(単位作業場所の状態) 第1管理区分 作業環境が適切であると判断される状態 第2管理区分 作業環境になお改善の余地があると判断される状態 第3管理区分 作業環境が適切でないと判断される状態 関係法規・基準値等 ・労働安全衛生法(厚生労働省) ・作業環境測定法(厚生労働省) ・じん肺法(厚生労働省) 分析依頼書のダウンロード