大気・作業環境測定 溶接ヒューム濃度測定 金属アーク溶接作業に伴い発生する「溶接ヒューム」はこれまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じてきましたが、「溶接ヒューム」に含まれる化学物質について労働者への健康障害リスクが高いと認められたことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。 改正政省令・告示は令和3年4月1日から施行、適用されます。(一部経過措置あり)金属アーク溶接等作業を継続して行っている屋内作業場については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に空気中の溶接ヒューム中のマンガン濃度測定をしなければなりません。また、令和4年4月1日以降、屋内作業場で金属アーク溶接等作業の方法を変更しようとするとき等についても同様になります。 ■溶接ヒューム濃度測定受託フロー 関係法規・基準値等 ・令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)(厚生労働省) 分析依頼書のダウンロード