その他 絶縁油中の微量PCB分析 PCBは昭和47年以降新たな製造がなくなりましたが、それまでに製造された高圧トランス及び高圧コンデンサ等が廃棄物となったものの処理体制の整備が著しく停滞していたため、長期にわたり処分がなされずに事業者において保管されてきました。 これらの廃棄物の紛失等による環境汚染についての懸念を踏まえ、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物を保管している事業者は2027年3月31日までに処理することが義務付けられました。 一方で、PCBを使用していないとする電気機器又はOFケーブルに数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが分かっています。 絶縁油を含む電気機器等を廃棄処分する際には、あらかじめPCB含有の有無を確認することが必要となっています。 PCB含有量が0.5mg/kg以上の廃電気機器(微量PCB汚染廃電気機器)はPCB廃棄物として、役所への届出(保管・処分)など各種手続きが必要となります。 ■ PCB分析受託フロー 関連サイト ・ポリ塩化ビフェニル早期処理情報サイト(環境省) 分析依頼書のダウンロード